実況見分調書を閲覧・謄写(コピー)して備えておく
実況見分調書は、交通事故が起きた際必ず作成されるものです
これは、必須作業ではありませんが、実況見分調書を
所持しておくといろんな場面で利用できます
例えば、過失割合などで、もめた場合も
この実況見分調書に基づいての決定が可能です
保険会社は、加害者から事故の状況を聞いて
「判例タイムズ」という書籍に基づき、過失割合を提示して来ます
でも、双方の言い分などの違いから、納得行かない場合が多いでしょう
そういう場合は、実況見分調書を見直して、過失割合を決めていく事が
可能です。(もちろんあなたに有利な場合に使って下さい)
実況見分調書が証拠となり、過失が減るケースがあります
■実況見分調書の閲覧・謄写(コピー)の方法
まずは、交通事故を担当した警察署の交通事故係へ行き
加害者の送致先の検察庁、送致日、送致番号を聞きます
次に送致先の検察庁(記録係)へ行き、送致日と送致番号を伝えて
刑事記録(実況見分調書)の閲覧・謄写(コピー)を依頼(申請)します
ただし、依頼日当日は閲覧・謄写(コピー)は
出来ませんので、出来る日を聞いて、後日改めます
また、東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では
本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、
それ以外の地方検察庁では
弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないので、
事前に確認しておきましょう
ただし、デジカメなどを持参して調書を
撮影する事は許されています
弁護士に依頼しない場合は
大変かもしれませんが、この方法を使いましょう
閲覧費用は150円(印紙代)です。その他、身分証明書などが必要です
閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて、備えておきましょう
■実況見分調書は刑事記録という分類になります
刑事記録とは
@実況見分調書(事故の状況が記載)
A参考人供述書(目撃者の供述)
B被疑者供述書(加害者の供述)
以上の3つの事を指します
加害者の刑が確定していればA、Bも閲覧・謄写が可能です
加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則
「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません
また、交通事故は不起訴処分になる事が多いです